<身>の医療研究会 会則
第1条(名称)
本会は、「<身>の医療研究会」と称する。
第2条(目的)
本会は心身医療に携わる医療従事者が、<身>の医療について相互に研鑽し、社会に向けて啓発することを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.年次研究大会・理事会の開催(1回/年、実施)。
2.医療従事者向けのワークショップの実施、WEB上の機関紙発行。
3.その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第4条(活動期間)
本会の活動期間は、平成26年4月1日より平成29年3月31日までの3年間とする。
1. 平成28年以降の活動期間延長については平成28年に決定する。
第5条(会員)
本会の会員は本会の目的に賛同する研究者と医療従事者、身心療法の実践家とする。
第6条(役員)
本会の運営を円滑に行うために、役員として理事長、副理事長、理事、監事、事務局長を置く。
1.理事は理事会を構成し、理事会をもって本会の決議機関とする。理事の互選により会長を選出する。
2.理事が何らかの事由により退任した場合、理事会において後任者を決定する。
3. 理事長は理事から副会長若干名、事務局長1名を指名する。
4. 理事長、副理事長、事務局長および理事長が必要と認めた理事によって常任理事会を構成し、本会を運営する。
5. 理事会の推薦により顧問をおくことができる。
6. 監事は理事長、副理事長、事務局長を兼任することはできない。
第7条(事務局)
事務局の場所は理事会によって決定する。平成26年—平成28年は下記の住所とする。
〒590-8515 大阪府堺市堺区香ヶ丘町1−11−1
関西大学人間健康学部 村川治彦研究室内
第8条 (会計)
1.本会の運営費は、参加費、寄付金およびその他収入をもってあてる。
2.会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
3. 年次研究大会等で徴収する参加費等は常任理事会にて決定する。
4. 本会の会計は事務局において管理し、会計年度ごとに監事の監査をへて理事会によって承認する。
第9条(附則)
1.本会則は、平成26年4月1日より施行する。なお必要に応じて細則を定めることができる。
2.本会則の改正は、理事会の決定により行われる。
3.本会の事業は、本会の目的に賛同する企業その他の団体と共催することができる。
以上
|