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東西の智慧を統合した真の全人的医療としての心身医学へのパラダイムシフトの実現のために
〈身〉の医療とは
 「<身>の医療研究会」設立の趣旨

心身医学は、デカルトの心身二元論に基づく西洋近代医学が、客体としての身体のみを扱かってきたことへの反省にたって、精神分析を専門とする精神科医を中心に20世紀初頭に生まれました。この心身医学は、biomedical modelを採用してきた従来の生物医学に対して、Engelが提唱したbio-psycho-social medical modelを採用し、行動医学や精神生理学などを導入しながら発展してきました。しかし、医療人類学者Kirmayerが指摘しているように、欧米における近年の心身医学は、身体症状の心理的原因を探ることや、患者の理性的態度を前提とする治療法を中心とすることで近代医学の心身二元論へと逆戻りし、生物医学のパラダイムの一部を担う役割に押し込められてしまいました。

一方、身心一如の伝統があり、体の知恵を通して自然の声を聞くことが説かれてきた東洋、特に日本の心身医学は、心療内科その他の身体科医が中心となって欧米の心身医学とは一線を画した独自の発展を遂げてきました。心療内科の産みの親である池見酉次郎は、Engelのモデルを改良した新しい心身医学モデルとしてbio-psycho-socio-eco-ethical medical modelを提唱し、「心身医学的療法のゴールは実存的な目覚めにある」と主張しました。また、池見は心身症の根源には失感情症、失体感症、失自然症などがあり、それらから解放されるためには西洋で開発されたソマティックスやソマティック心理学に注目しながら、それらと関連の深い座禅、瞑想、気功、ヨガなどの東洋の身心技法を再評価することの重要性を指摘し、「西洋流のpsychosomaticな医学に東洋のsomatopsychicなアプローチを統合することによって、真のホリスティック医学への道が拓ける」と東西の心身医学を統合する必要性を強調しました。また、日本心療内科学会現理事長である中井吉英は、日本独特の身体概念である<身(み)>に注目し、<身>に基づく臨床や研究のあり方の構築を提案しています。患者を(生化学的機械としての)「身体」と(理性的な操作者としての)「心」に分けるのではなく、多層的関係的存在としての<身>として捉えることは、心身医学が生物医学のパラダイムから脱し、全人的医療としての心身医学を実践する核となるでしょう。

本研究会は、西洋のソマティックス、ソマティック心理学や東洋の身心技法を日本の心身医学に導入することにより、身心一如の多層的関係的存在である<身>に基づく心身医学の臨床、研究両面における具体的アプローチを提供するための様々な活動を行って参ります。この活動を通して、東西の智慧を統合した真の全人的医療としての心身医学へのパラダイムシフトを実現することを本研究会の設立の趣旨といたします。

会則

<身>の医療研究会 会則

第1条(名称)

本会は、「<身>の医療研究会」と称する。

第2条(目的)

本会は心身医療に携わる医療従事者が、<身>の医療について相互に研鑽し、社会に向けて啓発することを目的とする。

第3条(事業)

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.年次研究大会・理事会の開催(1回/年、実施)。

2.医療従事者向けのワークショップの実施、WEB上の機関紙発行。

3.その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第4条(活動期間)

本会の活動期間は、平成26年4月1日より平成29年3月31日までの3年間とする。

1. 平成28年以降の活動期間延長については平成28年に決定する。

第5条(会員)

本会の会員は本会の目的に賛同する研究者と医療従事者、身心療法の実践家とする。

第6条(役員)

本会の運営を円滑に行うために、役員として理事長、副理事長、理事、監事、事務局長を置く。

1.理事は理事会を構成し、理事会をもって本会の決議機関とする。理事の互選により会長を選出する。

2.理事が何らかの事由により退任した場合、理事会において後任者を決定する。

3. 理事長は理事から副会長若干名、事務局長1名を指名する。

4.  理事長、副理事長、事務局長および理事長が必要と認めた理事によって常任理事会を構成し、本会を運営する。

5.  理事会の推薦により顧問をおくことができる。

6.  監事は理事長、副理事長、事務局長を兼任することはできない。 

第7条(事務局)

事務局の場所は理事会によって決定する。平成26年—平成28年は下記の住所とする。

〒590-8515  大阪府堺市堺区香ヶ丘町1−11−1 

          関西大学人間健康学部 村川治彦研究室内

第8条 (会計)                                                                                                

1.本会の運営費は、参加費、寄付金およびその他収入をもってあてる。

2.会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

3. 年次研究大会等で徴収する参加費等は常任理事会にて決定する。

4. 本会の会計は事務局において管理し、会計年度ごとに監事の監査をへて理事会によって承認する。

 

第9条(附則)

1.本会則は、平成26年4月1日より施行する。なお必要に応じて細則を定めることができる。

2.本会則の改正は、理事会の決定により行われる。

3.本会の事業は、本会の目的に賛同する企業その他の団体と共催することができる。

以上